会社のマイクロバスは支配Car(支配下)
会社が提供しているマイクロバスなどの専用交通機関に乗車している時は、マイクロバス利用時から事業主の支配下にあると考えられ、交通事故が発生した場合、業務の性質を有すると認められるものとして、業務災害となります。
※「業務の性質を有するもの」とは
(通勤の)要件をみたす往復行為であっても、その行為が業務の性質を有するものである場合には、通勤となりません。
具体的には、事業主の提供する専用交通機関を利用する出退勤や緊急用務のため休日に呼出しを受けて緊急出動する場合などが該当し、これらの行為による災害は業務災害となります。
平成29年 労災保険法 問5 肢C
移動の途中の災害であれば、業務の性質を有する場合であっても、通勤災害と認められる。
(答) ✕
通勤とは、労働者が、就業に関し、所定の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除きます。
ー類似問題ー
令和4年 労災保険法 問6 肢B
<通勤災害に関して>
労働者が上司の命により、同じ社員寮に住む病気欠勤中の同僚の容体を確認するため、出勤してすぐに社員寮に戻る途中で、電車にはねられ死亡した場合、通勤災害と認められる。
労働者が上司の命により、同じ社員寮に住む病気欠勤中の同僚の容体を確認するため、出勤してすぐに社員寮に戻る途中で、電車にはねられ死亡した場合、通勤災害と認められる。
(答) ✕
誤)認められる
正)認められない
設問の事例では、事業主の支配下にあり、業務遂行性が認められるため通勤災害ではなく業務災害とされる。
2022-11-17
工場とかだと入り口の門からA工場行き🚎とかありますよね!敷地内に信号とかあったりするし。ドナドナ笑っちゃった🤣
2022-11-17
ドナドナドーナー♪ドーナー♪とバス🚌のイラストがかわいくて、そっちに引っ張られますが🤗楽しく暗記できます。
2022-11-16
ドナドナ♬
なんかいいです*(^o^)/*♬