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厚生年金法

繰上げ徴収

国強し、はっさん、ききょう(帰郷)

納付義務者について、保険料の繰上徴収事由となるのは、以下の場合である。
イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
ロ 強制執行を受けるとき。
ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。
ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
ホ 競売の開始があったとき。

繰上げ徴収の語呂あわせはこちら

くりと
いえば
丹波国🌰
税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
強し 強制執行を受けるとき。
はっさん 破産手続開始の決定を受けたとき。
業担保権の実行手続の開始があったとき。
きょう 競売の開始があったとき。

 

平成22年 厚生年金保険法 問3 肢D
厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、民事再生手続きが開始したときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。

 

 

 

 

 (答) ✕
民事再生手続きが開始したとき」は、保険料の繰上徴収事由に該当しません。













Rated 5.0 out of 5
2023-05-15

めっちゃやらかすところです!

わかりやすい😊

ひなひな