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社会保険一般

児童手当の罰則

自動です✨三和シャッターおされ✨

偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の拘禁系又は30万円以下の罰金に処する。

シャッター付犬小屋を案内する女性
自動です児童手当
和シャッター3年以下
の懲役
され30万円以下
の罰金

 

令和2年 一般常識(社一) 問8 肢E,
平成17年 一般常識(社一) 問6 肢D
児童手当法に関し,
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の拘禁系又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

 

 (答) 〇
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の拘禁系又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

※令和7.6から『懲役・禁錮』は『拘禁刑』に統一されました。

 























2022-12-15

なるほどです😉三和シャッター押され😆上手い✌️*(^o^)/*

ぴろよん