合併しーさー、分割しーさー、解散しーさー
健康保険組合は、合併、分割、解散しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならないこととされている。
合併しーさー | 組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決 (しーさー) |
分割しーさー | |
解散しーさー |
平成25年 健康保険法 問3 肢A
健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(答) ✕
3分の2ではなく、4分の3です。
2023-04-30
ごちゃってたので、助かりますー♪
2022-12-07
しーさ*(^o^)/*♬