あら、りっちゃん、危険
割増賃金が例外的に算入されるものには、年棒製で毎月支払い部分と賞与部分を合計してあらかじめ年俸額が確定している場合の賞与部分、住宅の形態ごとに一律に定額で支給するもの、危険作業手当があります。
P2「割増賃金の基礎となる賃金」から除外できる例できない例‥厚生労働省
(りっちゃんの危険な勘違いストーリーです)
< 割増賃金が例外的に算入されるもの >
あら | 年棒製で毎月支払い部分と賞与部分を合計してあらかじめ年俸額が確定している場合の賞与部分 |
りっちゃん | 住宅の形態ごとに一律に定額で支給するもの |
危険 | 危険作業手当 |
平成19年 労働基準法 問3 肢C
労働基準法第37条第5項及び労働基準法施行規則第21条の規定によって、割増賃金の計算の基礎となる賃金には家族手当、住宅手当等は算入されないこととされており、例えば、賃貸住宅の居住者には3万円、持家の居住者には1万円というように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当は、同規則第21条でいう住宅手当に該当し、同法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
(答) ✕
一律に定額で支給されている手当は、割増賃金の基礎となる賃金に算入される。
平成16年 労働基準法 問5 肢A
ある作業中に、やむを得ない事情により特殊な危険作業(例えば高圧電流の通じる線を取り扱う作業)に従事する場合、これに対してその日は特に危険作業手当を支給することになっているが、当該危険作業手当は、その労働者の通常の労働日に対する賃金とは関係のない臨時的なものと考えられるので、当該危険作業が法定の時間外労働として行われた場合であっても、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えない。
(答) ✕
危険作業手当は、割増賃金の基礎となる賃金に算入する
平成26年 労働基準法 問3 肢D
通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。
(答) 〇
割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入します。
ただし、一律に定額で支給することとされている家族手当、住宅手当等については、割増賃金の基礎となる賃金に算入しません。
この辺苦手なんで助かります❤︎
イラストがやっぱりいい!語呂はセカンドオピニオン的に使えそう。
いつもありがとうございます😊
ここは、さすがに大丈夫です。
りっちゃん可愛い♡
3つまとめて覚えられます