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社会保険一般

確定拠出年金の運営管理業務と資産管理業務

(拠出)きょしゅちゅは言いにくいから2ちゅに分けて

1⃣運営管理業務と2⃣資産管理業務の2ちゅ

運営管理業務の委託
連合会は、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならない。

企業型年金を実施する厚生年金保険の適用事業所の事業主は、運営管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。

 

2ちゅに
わけて
拠出(きょしゅちゅ)
1⃣運営管理業務と
2⃣資産管理業務 の2ちゅ

 

平成21年 一般常識(社一) 問8 肢B
確定拠出年金法によると、企業型年金では、事業主は、事業主掛金を企業型年金規約で定める日までに資産管理機関に納付するものとされている。

 

 

 

 

 (答) 〇
1 事業主は、事業主掛金を企業型年金規約で定める日までに資産管理機関に納付するものとする。

2 事業主は、事業主掛金を納付する場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を企業型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。ただし、当該事業主が記録関連業務の全部を行う場合にあっては、この限りでない。

 













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