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雇用保険法

特定受給資格者-1倒産等による離職

とうさんは大家族。何かと「3」


「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した者

(2) 事業所において大量の雇用変動の届(1か月に30人以上の離職を予定)がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の数を3で除して得た数をを超える者が離職したため離職した者

※  事業所において、30人以上の離職者が生じることが予定されている場合は、再就職援助計画の作成義務があり、再就職援助計画の申請をした場合も、当該基準に該当します。
また、事業所で30人以上の離職者がいないため、再就職援助計画の作成義務がない場合でも、事業所が事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる者に関し、再就職援助計画を作成・提出し、公共職業安定所長の認定を受けた場合、大量雇用変動の届出がされたこととなるため、当該基準に該当します。

(3) 事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者

(4) 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者

特定受給資格者の範囲(厚生労働省)

 

語呂はこちら

とうさん
とうとう
手続き開始
 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した者
大量の届
三女に任せる
事業所において大量の雇用変動の届(1か月に30人以上の離職を予定)
がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の数を3で除して得た数をを超える者が離職したため離職した者
二女はハイジ 事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
男は事務所移転で通勤困 事業所の移転により、通勤することが困難となったため(事務所移転後おおむね3か月以内までに)離職した者

 

平成20年 雇用保険法 問2 肢C
勤務先の会社について破産又は会社更生の手続が開始されたことに伴い離職した者は特定受給資格者に該当するが、民事再生手続の開始に伴い離職した者は特定受給資格者に該当しない。

 
 
 

 (答) ✕
民事再生手続の開始に伴い離職した者も特定受給資格者に該当します。













Rated 5.0 out of 5
2023-01-23

三男が肝かも(^◇^;)

三か月以内だったんですね♪覚えておきます。

ぴろよん
Rated 5.0 out of 5
2023-01-22

二女はハイジにツボりました🙋‍♀️

あんそにー