記事のイラストは、特記ない限りフリクラ さんのイラストです。

労働一般

特定短時間労働者の定義

「とくたん」の範囲はとにかく内側

(障害者雇用促進法)
特定短時間労働者=短時間労働者のうち、1週間の所定労働時間が
10時間以上20時間未満の労働者。特例給付金は廃止の見込み。

10時間以上 20時間未満
に かく内側

厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、納付金関係業務を行う。

(抜粋)
一の二 特に短い労働時間以外での労働が困難な状態にある対象障害者を特定短時間労働者(短時間労働者のうち、1週間の所定労働時間が【 】時間以上【 】時間未満のものをいう。)として雇い入れる事業主又は対象障害者である特定短時間労働者を雇用する事業主に対して、これらの者の雇入れ又は雇用の継続の促進を図るための特例給付金を支給する。
特例給付金は廃止の見込み。

 (答) 【10】時間以上【20】時間未満













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2023-04-09

いつも斬新な発想で楽しいです。

ありがとうございます。

stu-nori
Rated 5.0 out of 5
2023-04-08

「っすわ」にツボりました😆

あんそにー
Rated 5.0 out of 5
2023-04-08

姉さんいつもありがとうございます

MARE
Rated 4.0 out of 5
2023-03-29

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feesiaCex
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2022-11-10

とくたんさん^o^

この語呂で

覚えられました♬

ありがとうございました。

ぴろよん
Rated 5.0 out of 5
2022-11-10

特例給付金のリンクも貼ってくださってありがとうございます😊

イラストの図解も相まって覚え易いっす(^^)

あんそにー