勧奨されたさー(サーティ)30
特例納付保険料の制度とは
労 働 者 を 雇 用 し て い た 事 業 主 が 、 必 要 な 保 険 関 係 成 立 の 届 出 を行 っ て い な か っ た 場 合 に は 、 事 業 主 が 保 険 料 を 納 付 し て い な い に も か か わ ら ず 失業 等給 付 が 支 給 さ れ る こ と と な る た め 、 当 該 事 業 主 は 、 保 険 料 の 徴 収 時 効 で あ る 2 年経過後 に お い て も 、 保 険 料 が 納 付 で き る こ と と さ れ て お り 、 雇 用 険 制 度 の 健 全 な 運 営 を確 保 す る 観 点 か ら も 、 厚 生 労 働 大 臣 ( 安 定 所 ) は 、 当 該 事 業 主 に 対 し て 、 保 険 料 の 納付 勧 奨 を 行 わ な け れ ば な ら な い こ と と さ れ て い ます。( 徴 収 法 第 26 条)。
事業主の方は、公共職業安定所からの納付勧奨を受けて、納付の申出を行っていただくことにより、 本来納付していただくべきであった労働保険料に相当する額に10%を加えた額を、 特例納付保険料として納付することができます。
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勧奨された | さー |
平成27年 徴収法(雇用) 問10 肢D
厚生労働大臣による特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主から当該保険料を納付する旨の申出があった場合には、都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限とする納入告知書により、当該事業主に対し、決定された特例納付保険料の額を通知する。
(答) 〇
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第26条第4項の規定に基づき、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。
「納入告知書」であるところも併せて覚えておこう。
払うわさー
いいね、にやにやしちゃう!
お姉好き❤️
勧奨されたさー
払うわさ〜
30日
良いです✌️^o^