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労働者災害補償保険法

事業主からの費用徴収の対象となるもの

休業、しょうしょう、いそうさ

事業主からの費用徴収の対象となるのは、休業・傷害・障害・遺族・葬祭(再発分除く)の各保険給付となります。
保険関係成立の未手続中の場合労災保険の加入手続きについて行政機関から指導等が行われていた場合は「故意」と認定され、保険給付額の100%が事業主から徴収されます。

※事業主からの費用徴収の対象となる保険給付には、療養(補償)給付、介護(補償)給付及び二次健康診断等給付は含まれない。

費用徴収とは

休業 休業(補償)給付
しょう 病(補償)給付
しょう 障害(補償)給付
遺族(補償)給付
そうさ 葬祭料
(葬祭給付)

 

【例題】
事業主からの費用徴収の対象となる保険給付には、療養(補償)給付、休業(補償)給付、傷病(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)がある。

 (答) ✕
療養(補償)給付は事業主からの費用徴収の対象とならない。













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2023-01-18

なるほどですね♪^_^

ぴろよん