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健康保険法

継続給付の傷病手当金と出産手当金

任継の「継」は継続給付なら支給されるの「継」

【原則】
任意継続被保険者には、傷病手当金及び出産手当金は支給されない

【例外】
保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます
傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。

平成28年 健康保険法 問8 肢D
健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給を受けるには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)である必要があり、この被保険者期間は、同一の保険者でなければならない。

 

 

 

 (答) ✕
同一の保険者である必要はありません。

 

平成20年 健康保険法 問4 肢D
一般の被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が特例退職被保険者となり、かつ、一般の被保険者資格を喪失した際に傷病手当金を受けている場合は、当該傷病手当金の継続給付を受けることができる。

 

 

 

 (答) ✕
特例退職被保険者には、継続給付の傷病手当金は、支給されません。













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