国強し、はっさん、ききょう(帰郷)
納付義務者について、保険料の繰上徴収事由となるのは、以下の場合である。
イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
ロ 強制執行を受けるとき。
ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。
ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
ホ 競売の開始があったとき。
繰上げ徴収の語呂あわせはこちら
くりと いえば |
丹波国🌰 |
国 | 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。 |
強し | 強制執行を受けるとき。 |
はっさん | 破産手続開始の決定を受けたとき。 |
き | 企業担保権の実行手続の開始があったとき。 |
きょう | 競売の開始があったとき。 |
平成22年 厚生年金保険法 問3 肢D
厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、民事再生手続きが開始したときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。
(答) ✕
民事再生手続きが開始したとき」は、保険料の繰上徴収事由に該当しません。
2023-05-15
めっちゃやらかすところです!
わかりやすい😊