股間にねン(2年)被保険者に関する書類隠すってひどいよねン(4年間)
事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。
股間にねン | 雇用保険に関する書類は2年 |
被保険者に関する書類 隠すって ひどい よねン |
被保険者に関する書類にあっては、4年間 |
平成20年 雇用保険法 問1 肢C
事業主は、雇用保険に関する書類を、その完結の日から3年間(被保険者に関する書類にあっては、5年間)保管しなければならない。
(答) ✕
事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。
ちなみに
「被保険者に関する書類」(4年保管)は、例として以下のようなものがあります。
・被保険者資格取得等確認通知書
・被保険者資格喪失確認通知書
・被保険者離職証明書(控) 等
上記以外の雇用保険に関する書類(2年保管)は、例として以下のようなものがあります。
・適用事業所設置届(控)
・事業主事業所各種変更届(控) 等
2023-04-29
竜馬さん、覚えました
2022-11-19
キャー!なまらおもろくて笑いました🤣
おぼえた、忘れないです股間👍
2022-11-18
ちょっとR18っぽいノリが良き良き♬
2022-11-18
股間にねん^o^
わろった^_^♬ッス^o^