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国民年金法

前納された保険料が納付されたとみなされる日-国民年金

前納する国民❢「かっけー❢」(各月が経過した際に)

前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

褒める男性
前納 前納
国民 国民年金
かっけー 月が過した際に納付されたものとみなす

 

平成30年 国民年金法 問3 肢D
前納された保険料について、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。

 

 

 

 

 

 (答) ✕
誤)各月の初日が到来したときに
正)各月が経過した際に













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2023-08-20

はじめまして

ここいつも混乱していたところでしたので感動です!

きったん
Rated 5.0 out of 5
2023-01-15

たしかに♪かっけーですよね!

アビー
Rated 5.0 out of 5
2023-01-15

かっけ〜

お気に入りです♪^_^

ぴろよん