基金も解散しーさー
国民年金基金は、次に掲げる理由により解散する。
1⃣ 代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員会の議決
2⃣ 基金の事業の継続の不能
3⃣ 厚生労働大臣による解散の命令
国民年金基金連合会は、次に掲げる理由により解散する。
1⃣ 評議員の定数の4分の3以上の多数による評議員会の議決
2⃣ 厚生労働大臣による解散の命令
基金は、吸収合併契約について代議員会において代議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。
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健康保険組合の合併・分割・解散 は「しーさー」
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合併しーさー | 組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決 (しーさー) |
平成17年 国民年金法 問5 肢A
国民年金基金は、代議員の定数の3分の2以上の多数による代議員会の議決により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(答) ×
誤)3分の2以上
正)4分の3以上
基金の解散事由は次のとおり
1⃣ 代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員会の議決
2⃣ 基金の事業の継続の不能
3⃣ 厚生労働大臣による解散の命令
誤)3分の2以上
正)4分の3以上
基金の解散事由は次のとおり
1⃣ 代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員会の議決
2⃣ 基金の事業の継続の不能
3⃣ 厚生労働大臣による解散の命令
令和1年 国民年金法 問3 肢A
国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の国民年金基金と吸収合併するためには、吸収合併契約を締結しなければならない。当該吸収合併契約については、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決しなければならない。
(答) ×
誤 4分の3以上
正)3分の2以上
基金は、吸収合併契約について代議員会において代議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。
誤 4分の3以上
正)3分の2以上
基金は、吸収合併契約について代議員会において代議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。
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