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社会保険一般

確定給付-事業主の報告書の提出

終わったら(4か月)フォー告書

事業主等は、積立金の運用に関して、運用の目的その他を記載した基本方針を作成し、その基本方針に沿って、安全かつ効率的に運用しなければならない。

事業主等(基金型企業年金を実施する場合にあっては基金)は、毎事業年度終了後4か月以内に、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 


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 平成23年 一般常識(社一) 問7 肢B 
【確定給付企業年金法に関して】
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金、いわゆる基金型企業年金を実施する場合にあっては基金。以下「事業主等」という。)は、毎事業年度終了後4か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

 

 

 

 (答) 〇

 

 令和4年 一般常識(社一) 問6 肢E 
【確定給付企業年金法に関して】
企業年金連合会は、毎事業年度終了後6か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

 

 

 

 (答) 〇
企業年金連合会について、「連合会は、毎事業年度終了後6月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない」と規定されている(法100条の2第1項)。

なお、法100条1項において、「事業主等は、毎事業年度終了後4月以内に・・・」と定められていることに注意。














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