児童はしょうもない話をする
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者について、労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合の労働時間は、修学時間を通算して、1週間について40時間以内、かつ、修学時間を通算して、1日について7時間以内でなければならない。
40 時間/週 | 7 時間/日 |
しょうも | ない話をする |
平成29年 労働基準法 問7 肢C
労働基準法第56条第2項の規定によって使用する児童の法定労働時間は、修学時間を通算して1週間について40時間、及び修学時間を通算して1日について7時間とされている。
(答) 〇 正しい。
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者について、労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合の労働時間は、修学時間を通算して、1週間について40時間以内、かつ、修学時間を通算して、1日について7時間以内でなければならない。
2022-10-23
楽しみながら覚えられますね!
2022-10-22
昨日復習したところです!
コレ忘れません✨✨
息子の筆箱からいっぱいでてきたダンゴムシ事件思い出しました😃
2022-10-22
おねえさんらしくて、、、良き♡
2022-10-22
ダンゴムシ、しょーもない話ですなぁー^^;
2022-10-22
わかりやすくていいですね。