遺族きそ年金に若年停止が無いのは嬉しくて泣きそ–
遺族基礎年金の受給要件
次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
令和4年 国民年金法 問4 肢D
遺族基礎年金の受給権を取得した夫が60歳未満であるときは、当該遺族基礎年金は、夫が60歳に達するまで、その支給が停止される。
(答) ✕
遺族基礎年金について、設問のような規定はない。
平成30年 国民年金法 問8 肢E
【遺族基礎年金等に関して。なお、本問における子は18歳に達した日以後の最初の3月31日に達していないものとする】
第2号被保険者である40歳の妻が死亡したことにより、当該妻の死亡当時、当該妻に生計を維持されていた40歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、夫の遺族基礎年金は支給停止となり、子の遺族基礎年金と遺族厚生年金が優先的に支給される。
(答) ✕
夫の遺族基礎年金と子の遺族厚生年金が支給される。
2023-02-09
お子さんいれば遺族基礎ですね^_^
2023-02-07
復習になります。ありがとうございます。