遺族は、かよわイゾク
遺族補償年金を受ける権利は、所定の障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったときは、原則として、消滅する。
ただし、夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時60歳以上であったときを除く。

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遺族補償給付は、かよわイゾク
ジャンル | 族(グループ) |
か弱い族 (かよわイゾク) |
・18歳年度末までの子 ・60歳以上 ・障害者(年齢不問) |
平成23年 労災保険法 問3D
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった祖父母が、その障害の状態がなくなったときは、労働者の死亡の当時60歳以上であった場合であっても、消滅する。
(答) ×
❌「消滅する」
○「消滅しない」
遺族補償年金を受ける権利は、所定の障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったときは、原則として、消滅する。ただし、夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時60歳以上であったときを除く。
したがって、遺族補償年金を受ける権利は、消滅しません。
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