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労働一般

【労一】育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

いくかい?休業?こかんカイ~の(制度)

この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

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いく? 児休業
かい?休業? 介護休業
股間 子の看護休暇
カイーの 護休暇

 

この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに【     】及び【     】に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため【      】に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

 

 

 

 

 

 (答) 【子の看護休暇】及び【介護休暇】に関する制度を設けるとともに、
子の養育及び家族の介護を容易にするため【所定労働時間等】に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
 

 













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2023-06-05

寛平ちゃんが目に浮かぶ😆

あんそにー