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社会保険一般

社労士法人による事務の受託

委託者にん!補佐人!を選任 !させなければならないにん!

第2条の2

① 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
② 陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。

第25条の9の2

社会保険労務士法人は、第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務を当該社会保険労務士法人の社員又は使用人である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、当該社会保険労務士法人は、委託者に、当該社会保険労務士法人の社員等のうちからその補佐人選任させなければならない。

 

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委託者に! 委託者に
補佐人! 補佐人を
選任 !
させなければ
ならない
にん!
選任
させなければ
ならない

 

平成30年 一般常識(労一) 問5 肢E
社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務について、社会保険労務士法人が、その社員である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受ける場合、当該社会保険労務士法人がその社員のうちから補佐人を選任しなければならない。

 

 

 

 

 

 (答) ✕
誤)当該社会保険労務士法人が
正)当該社会保険労務士法人は、委託者に、当該社会保険労務士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない。
なお、第2条の2は、平成27年から毎年のように択一問3または問5で出題されています。

 













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2023-06-03

お客さん(委託者)に「あ〜あの人に補佐人になって欲しいかなぁ〜」って選んでもらう感じですかね😇

いつも有難うございます♪

たろたろ