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雇用保険法

日雇労働求職者給付金の不正

ひーふーみー

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部又は一部を支給することができる

冷や汗の日雇労働者
ひー 日雇労働者
ふー 不正
みー 3か月

 

平成25年 雇用保険法 問6 肢E
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により就職促進給付の支給を受けたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その支給を受けた月及びその月の翌月から1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。

 

 (答) ✕
誤)その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から1か月
正)その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3箇月間













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2022-12-12

はーふーみー^o^これは良いです*(^o^)/*

ありがとうございます。

ぴろよん
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2022-12-12

おもいさんに同感!

日雇あたりから一気に雇用保険がとおーーくなります。

ゴロをありがとうございます(´∀`*)

支度のおそい人
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2022-12-12

このあたりからややこしくなるので、語呂を活用したいところ。その意味でグッドd(^_^o)です。ひいふうみい!

おもいさん
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2022-12-12

紹介拒否の7日とすぐにごっちゃになるから助かる(^^)

あんそにー