草間一家(1か月)の所得は言えないが
単三の状態も確認できない。
20歳前障害の障害基礎年金に係る
所得状況届は、指定日(9/30)前1か月以内に作成する。
障害状態確認届は、指定日(誕生月の月末)前3か月以内に作成。
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障害 所得状況届 |
くさま | 9/30前 |
いっか | 一か月 | |
障害 状態確認届 |
たん | 誕生月の月末前 |
さん | 3か月以内 |
令和4年 国民年金法 問7 肢C
国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者は、毎年、受給権者の誕生日の属する月の末日までに、当該末日前1月以内に作成された障害基礎年金所得状況届等、国民年金法施行規則第31条第2項第12号ロからニまで及び同条第3項各号に掲げる書類を日本年金機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部が支給停止されている場合又は前年の所得に関する当該書類が提出されているときは、当該書類を提出する必要はない。
(答) ✕
誤)受給権者の誕生日の属する月の末日までに
正)9月30日までに
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