記事のイラストは、特記ない限りフリクラ さんのイラストです。

労働基準法

児童に係る労働時間の制限

児童はしょうもない話をする

満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者について、労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合の労働時間は、修学時間を通算して、1週間について40時間以内、かつ、修学時間を通算して、1日について7時間以内でなければならない。

年使用者使用の際の留意点

40 時間/週 時間/日
しょうも ない話をする

 

平成29年 労働基準法 問7 肢C
労働基準法第56条第2項の規定によって使用する児童の法定労働時間は、修学時間を通算して1週間について40時間、及び修学時間を通算して1日について7時間とされている。

 (答) 〇 正しい。

満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者について、労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合の労働時間は、修学時間を通算して、1週間について40時間以内、かつ、修学時間を通算して、1日について7時間以内でなければならない。

 













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2022-10-23

楽しみながら覚えられますね!

おもいさん
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2022-10-22

昨日復習したところです!

コレ忘れません✨✨

息子の筆箱からいっぱいでてきたダンゴムシ事件思い出しました😃

むむ
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2022-10-22

おねえさんらしくて、、、良き♡

支度の遅い人
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2022-10-22

ダンゴムシ、しょーもない話ですなぁー^^;

ぴろよん
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2022-10-22

わかりやすくていいですね。

ミュー