時間外ニコニコ、深夜もニコニコ、平日深夜はこれくらいにしといたろ
平日の割増賃金
時間外、深夜(原則として午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
時間外 ニコニコ |
深夜も ニコニコ |
平日深夜は これくらいに しといたろ |
25% | 25% | 50% 25+25 |
休日サンコン出勤してな。深夜もニコニコ「ローマの休日」観ながら
休日の割増賃金
法定休日に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
休日 サンコン |
深夜も ニコニコ |
深夜放送 「ローマの休日」 |
35% | 25% | 60% 35+25 |
中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になりました. ➢2023年4月1日から労働させた時間について、割増賃金の引き上げの対象です。
時間外労働 2割5分以上(1か⽉60時間を超える時間外労働については5割以上)休⽇労働 3割5分以上。深夜労働 2割5分以上。
割増賃⾦額=1時間当たりの賃⾦額 ×{時間外労働、休⽇労働、または深夜労働を⾏わせた時間数)×割増賃⾦率
以下の①~⑦は労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支給されていることなどにより、基礎となる賃金から除外することができます。
① 家族⼿当
② 通勤⼿当
③ 別居⼿当
④ ⼦⼥教育⼿当
⑤ 住宅⼿当
⑥ 臨時に⽀払われた賃⾦
⑦ 1か⽉を超える期間ごとに⽀払われる賃金
平成29年 労働基準法 問1 肢E
休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。
(答) ✕
休日労働は8時間超えであっても、深夜業に該当しない限り、3割5分増の割増率となります。
平成19年 労働基準法 問3 肢D
始業時刻が午前8時、終業時刻が午後5時、休憩時間が正午から午後1時までの事業場において、残業を行い、翌日の法定休日の午前2時まで勤務したとき、午後5時から午後10時までは通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上の割増賃金、午後10時から翌日の午前2時までは6割以上の割増賃金を支払わなければならない。
(答) ✕
午後10時から午前0時までは、5割以上の割増賃金となります。
午前0時から午前2時までは、6割以上。
テキスト復習しながら、📝✍
いつも、ごちゃるところで嬉しい🎵😍🎵
ありがとうございます🤗
ニコニコ覚えられます。
お姉さん、ありがとうございます🥰
絵も可愛い❤️
ゴロも可愛い❤️
お姉さんもかわいい😍
絵が可愛い♡
深夜放送ローマの休日は情景が浮かんで覚えやすい
ニコニコ^ ^覚えやすいです。今後も楽しみにしています。
私の苦手箇所がトップバッターで嬉しい💕
ありがとうございます❣️
ローマの休日
素敵です🤩
二神先生の語呂が頭から離れなくて😅
ワンツーニコニコ
二神先生も大阪の方だからなあ。