記事のイラストは、特記ない限りフリクラ さんのイラストです。

社会保険一般

介護認定の有効期間

新曲ロックさぁいつ唄う? 行進で?いつ差し歯取れたの?

厚生労働省令で定める期間内において有効(法第28条第1項)
※ 厚生労働省令で定める期間
(1) 要介護、要支援(新規)認定の有効期間:6ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から12ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間)
(2) 要介護、要支援更新認定の有効期間(要介護、要支援状態区分が更新前後で異なる):12ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から36ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間)
(3) 要介護、要支援更新認定の有効期間(要介護、要支援状態区分が更新前後で同じ):12ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から48ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間)

さしばが取れる少年

 

更新
原則 6か月
曲 ロック
12か月
いつ
特に必要と
認める場合
3~12か月
さぁ~いつ唄う?
3~48か月
差し歯取れたの?

 

  平成23年【選択】 
1 要介護認定を受けようとする第1号被保険者(市町村又は特別区(以下「市町村」という。)の区域内に住所を有する65歳以上の者)は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に【A】を添付して市町村に申請をしなければならない。
 要介護認定は、【B】その効力が生じ、初めて要介護認定を受けた場合(これまで要支援認定を受けていた場合を除く。)の要介護認定有効期間は、(1)と(2)の期間を合算して得た期間とする。
 (1) 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間
 (2) 6か月間(市町村が介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、【C】で月を単位として市町村が定める期間(6月間を除く。))
 要介護認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、(2)の期間を要介護認定有効期間とする。

 (答) 

A 介護保険被保険者証
B その申請のあった日にさかのぼって
C 3か月間から12か月間までの範囲内













Rated 5.0 out of 5
2023-04-17

成程、差し歯(^^)

たろたろ
Rated 5.0 out of 5
2022-10-21

差し歯🦷ツボにはまりそうです(^◇^;)

ありがとうございます😊

ぴろよん