1級は採算度返し、2級になったなった♪、3級にしてごめん
1級 | 2級 | 3級 |
313日 | 277日 | 245日 |
さいさん 度返し |
2級 になったなった |
3級 にしてごめん |
平成21年 労災保険法 問5 肢D
傷病補償年金の支給事由となる障害の程度は、厚生労働省令の傷病等級表に定められており、厚生労働省令で定める障害等級の第1級から第3級までの障害と均衡したものであって、年金給付の支給日数も同様である。
(答) 〇 設問のとおり。
第1級・・・給付基礎日額の313日分
第2級・・・給付基礎日額の277日分
第3級・・・給付基礎日額の245日分
2023-10-26
覚えやすそう
2022-10-21
3級にしてごめん🙏
なかなか良いです✌️^o^