ヨン様、ケガで休業ちた
労働者私傷病報告
労働者死傷病報告は、労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合に
所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
┃死亡または休業4日以上(様式第23号)
災害発生後遅滞なく
┃休業1日以上3日以下の場合は、下記提出期限内に(様式第24号)届出する必要があります。
・1月~3月の災害⇒4月末日まで
・4月~6月の災害⇒7月末日まで
・7月~9月の災害⇒10月末日まで
・10月~12月の災害⇒翌年の1月末日まで
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ヨンさまケガで | 4日以上 |
休業 | 休業 |
ちた | 遅滞なく |
予想問題
労働者死傷病報告は、労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合に
所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。休業が4日未満の場合には、届け出る必要はない。
(答) ✕
休業1日以上3日以下の場合は、下記提出期限内に届出が必要。
・1月~3月の災害⇒4月末日まで
・4月~6月の災害⇒7月末日まで
・7月~9月の災害⇒10月末日まで
・10月~12月の災害⇒翌年の1月末日まで
休業1日以上3日以下の場合は、下記提出期限内に届出が必要。
・1月~3月の災害⇒4月末日まで
・4月~6月の災害⇒7月末日まで
・7月~9月の災害⇒10月末日まで
・10月~12月の災害⇒翌年の1月末日まで
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