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労働一般

短時間・有期雇用管理者の定義

短時間でも管理者が要る(有)ゆう(10)てんねん

令和2年4月1日に施行されたパートタイム・有期雇用労働法第17条では、パートタイム労働者・有期雇用労働者を常時10人以上雇用する事業所は、パートタイム・有期雇用労働指針に定める事項その他の雇用管理の改善に関する事項等を管理する「短時間・有期雇用管理者」を選任するように努めなければならないと規定しています(※)。
※中小企業は、令和3年4月1日より適用されました。
出典:厚生労働省

 

短時間・有期雇用管理者

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短時間でも 短時間
ゆう 期雇用管理者
てんねん 10人以上雇用

 

平成17年 一般常識(労一) 問5 肢A
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律及び同法施行規則により、短時間・有期雇用労働者を、常時10人以上雇い入れた事業主は、短時間・有期雇用管理者を選任するよう努めるものとされている。

 

 

 

 

 

 (答) 〇
事業主は、常時10人以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、指針に定める事項その他の短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、短時間・有期雇用管理者を選任するように努めるものとする。

 













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