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労働一般

所定労働時間の短縮措置

3歳に満たない子をしょって(所定労働時間)

所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度) (第23条第1項)
○ 事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる、所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための措置(短時間勤務制度)を講じなければなりません。
○ 短時間勤務制度の対象となる労働者は、次のすべてに該当する労働者です。
① 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
② 日々雇用される者でないこと
③ 短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと
④ 労使協定により適用除外とされた以下の労働者でないこと
ア その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
イ 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
ウ 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者(指針第二の九の(三))
○ 短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければなりません(則第 74 条第1項)。

出典: 育児介護休業法のあらまし (厚生労働省)

 













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