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社会保険一般

船員さんの「3」職務外の給付

船員さん(3)は、つうさんさん(3)

船員保険法の職務外の給付

┃傷病手当の支給期間
1つの傷病とその関連のある傷病について、支給開始から通算して3年間です。
なお、傷病手当金支給開始後、乗船していた期間があり傷病手当金を受け取っていない場合、その期間は除いて考えます。

┃傷病手当金の資格喪失後の給付
◎被保険者期間の要件
(疾病任意継続被保険者期間を除きます。)が、退職等により被保険者の資格を喪失した日前1年間に3ヵ月以上、または3年間に1年以上ある場合。

(※『職務外』ときたら健保的な給付、『職務上』ときたら労災的な給付です)

船員の傷病手当金(協会けんぽ)

船員とひよこ

平成28年 一般常識(社一) 問7 肢B
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。

 

 

 

 

 (答) ✕
誤)起算して1年6か月を超えないものとする
正)通算して3年間とする

 













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