終わったら(4か月)フォー告書
事業主等は、積立金の運用に関して、運用の目的その他を記載した基本方針を作成し、その基本方針に沿って、安全かつ効率的に運用しなければならない。
事業主等(基金型企業年金を実施する場合にあっては基金)は、毎事業年度終了後4か月以内に、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
事業ぬしの「し」=4 とセットで覚えておくとより強い!
平成23年 一般常識(社一) 問7 肢B
【確定給付企業年金法に関して】
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金、いわゆる基金型企業年金を実施する場合にあっては基金。以下「事業主等」という。)は、毎事業年度終了後4か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(答) 〇
令和4年 一般常識(社一) 問6 肢E
【確定給付企業年金法に関して】
企業年金連合会は、毎事業年度終了後6か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(答) 〇
企業年金連合会について、「連合会は、毎事業年度終了後6月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない」と規定されている(法100条の2第1項)。
企業年金連合会について、「連合会は、毎事業年度終了後6月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない」と規定されている(法100条の2第1項)。
なお、法100条1項において、「事業主等は、毎事業年度終了後4月以内に・・・」と定められていることに注意。
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