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社会保険一般

確定拠出年金の受給権の裁定機関

(最低記録)記録を持っているから裁定できるんだよ

第二十八条 企業型年金の給付(以下この款及び第四十八条の二において「給付」という。)は、次のとおりとする。
一 老齢給付金
二 障害給付金
三 死亡一時金
(裁定)
第二十九条 給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下この節において「受給権者」という。)の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関が裁定する。

 

記録関連運営管理機関の職員
最低 裁定する機関
記録 企業年金記録関連運営管理機関等
個人年金記録関連運営管理機関

 

 関連出題 
【確定拠出年金法に関して】
企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少なくとも1回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない。

 

 (答) 〇 27条1項のとおり↓

(おまけ)
なお、令和4年10月1日に 27条の2項が改正、施行されました。

確定拠出年金法27条
1 企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少なくとも1回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない。

2 企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金加入者等に係る掛金の拠出の状況その他の厚生労働省令で定める事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものにより、当該企業型年金加入者等が閲覧することができる状態に置かなければならない。

 

 













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