派遣先の「さ」は最低賃金の「さ」
派遣中の労働者については、その派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金が適用される。
さ |
派遣先 |
最低賃金 |
令和1年 問4 肢A
労働者派遣法第44条第1項に規定する「派遣中の労働者」に対しては、賃金を支払うのは派遣元であるが、当該労働者の地域別最低賃金については、派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額が適用される。
(答) 〇
最低賃金は「派遣先」の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金が適用される。
(H21年にも出題あり)
2023-04-06
成程!
いつもありがとうございます!
2022-10-21
最低賃金は、派遣先やね*(^o^)/*
バッチグー✌️です♪