記事のイラストは、特記ない限りフリクラ さんのイラストです。

労災保険法

特別支給金の対象と、なる-ならない

特別支給金は、特別❢

・特別支給金は、年金等の併給調整の対象とはならない。
・特別支給金は、損害賠償との調整が行われない。
・特別支給金については、譲渡、差押えは、禁止されていない。
・事業主からの費用徴収の対象とならない。

 

特別な人

令和1年 労災保険法 問6 肢E
特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として被災労働者等の福祉の増進を図るために行われるものであり、譲渡、差押えは禁止されている。

 

 (答) ✕
誤)特別支給金については、譲渡、差押えは、禁止されていない。

 

平成18年 労災保険法 問7 肢C
保険給付に付随して支給される特別支給金は、実質的に保険給付と同じく損害のてん補の意義をもつものであるので、その支給の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合には、保険給付に準じて損害賠償との調整が行われる。

 

 (答) ✕
特別支給金は、損害賠償との調整が行われない。
第三者行為災害において、損害賠償との調整が行われるは、保険給付です。

 

平成22年 労災保険法 問2 肢C
特別支給金は、関連する保険給付と併せて支給されるものであるが、他の公的保険の給付が併給されて労災保険の保険給付の額が減額される場合でも、特別支給金の支給額が減額されることはない。

 

 (答) 〇
特別支給金は、併給調整の対象とはならない。

 

 令和2年 労災保険法 問7 肢C
第三者の不法行為によって業務上負傷し、その第三者から同一の事由について損害賠償を受けていても、特別支給金は支給申請に基づき支給され、調整されることはない。

 

 (答) 〇
特別支給金は、損害賠償との調整が行われない。

 

令和2年 労災保険法 問7 肢E
労災保険法による障害補償年金、傷病補償年金、遺族補償年金を受ける者が、同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金、遺族厚生年金等を受けることとなり、労災保険からの支給額が減額される場合でも、障害特別年金、傷病特別年金、遺族特別年金は減額されない。

 

 (答) 〇
特別支給金は、併給調整の対象とはならない。

 













Rated 5.0 out of 5
2023-02-19

特別😉🥰は、大好きです。

ぴろよん