比例付与の週所定労働時間(労働基準法)
業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければな
りません(労働基準法第39条)。
比例付与は、週所定労働時間=30時間未満かつ4日以下の労働者に適用されます。
語呂あわせはこちら
ヒレ | 比例付与 |
オサレで | 30時間未満 かつ |
よかね | 4日以下 |
雇用保険の被保険者となる週所定労働時間等
31日以上の雇用見込みと
週所定労働時間=20時間以上
の者は雇用保険の被保険者となります。
(1週間の所定労働時間が20時間未満である者(法37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者、日雇労働被保険者に該当することとなる者を除きます。)
語呂あわせはこちら
再雇用の | 31日以上の 雇用見込みと |
つれ異常に 多い |
週所定労働時間 =20時間以上 |
社保加入の週所定労働時間等
・原則▶30時間/週以上(通常の労働者の者と比べて4分の3以上)
・51人以上の企業については▶週所定労働時間=20時間以上
(所定時間の要件に加え、月額賃金が8.8万円以上であること、2か月を超えて雇用される見込みである、学生でないことが条件になります)
語呂あわせはこちら
社保加入 しなされ |
原則 30時間/週 以上 |
濃い | 51人以上の 企業 |
つれ異常に 多い |
20時間以上 |
平成30年 健康保険法 問8 肢B
【本問における短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者のことをいう】
短時間労働者を使用する特定適用事業所の被保険者の総数(短時間労働者を除く。)が常時50人以下になり、特定適用事業所の要件に該当しなくなった場合であっても、事業主が所定の労働組合等の同意を得て、当該短時間労働者について適用除外の規定の適用を受ける旨の申出をしないときは、当該短時間労働者の被保険者資格は喪失しない。
(答) 〇
センスがバツグン!
癒しも感じられます。
比例付与はおまけに、『かつ』が大切ですね^_^