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国民年金法

知識が増えると混ざりがちな数字(1)

現役並み所得の「145万円」と申請免除の「135万円」

後期高齢者の負担割合
令和4年10月1日から、75歳以上の方等で、一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が変わります。
・課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の方は、窓口負担割合が2割となります。
※現役並み所得者)後期高齢者医療被保険者本人及び同一世帯の被保険者の住民税課税所得が145万円以の方は、10月1日以降も引き続き3割です。

申請免除の対象
・前年の所得(収入)が少ないとき
・保険者または被保険者の属する世帯の他の世帯員が、生活保護法による生活扶助以外の扶助またはこれに相当する援助を受けているとき
・地方税法に定める障害者、寡婦またはひとり親であって、年間の所得が135万円以下であるとき
・特定障害者に対する特別給付金の支給に関する法律による特別障害給付金を支給されているとき
・天災、その他厚生労働省令で定める事由に該当して、保険料を納めることが著しく困難であるとき

出典:厚生労働省

現役高齢者

語呂あわせはこちら

 

現役並み所得者
後期高齢者医療被保険者本人及び同一世帯の被保険者の住民税課税所得が145万円以上
現役高齢=
(145)いしこさん
国民年金の全額免除
地方税法上の障害者・寡婦・ひとり親に該当する者で
135万円以下
(いしこさんじゃな方)つまり、障害者、寡婦、ひとり親135万円以下

 


(図をクリックすると厚生労働省のHPに飛びます)
出典:厚生労働省「後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて」

 平成19年 国民年金法 問7 肢EPDF
地方税法に定める障害者であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が135万円以下である者(40歳で連帯納付義務者はいないものとする。)から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(4分の1免除、半額免除、4分の3免除の適用を受ける期間及び学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る保険料につき、納付済のものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。

 

 

 

 

 (答) 〇













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2023-05-23

厚労省にリンク🔗してあるところが、よかった。後期高齢者の負担金の2割負担金が、改正されていて、確認できました。

T.USH I