954くりこしOK(OKの例=954円)
- 1か月の賃金計算
1か月の賃金額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した残額)に100円未満の端数が生じた場合は50円未満の端数を切り捨て、50円以上の端数を100円に切り上げて支払うことができる。1か月の賃金額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことができる。
なお、上記の取り扱いをする場合は、その旨就業規則に定めることが必要です。
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954 | くりこし (千円未満OKだから 3桁円はOK。 OKの例 ⇒ 954円 |
平成18年 労働基準法 問5 肢A , 平成24年 労働基準法 問1 肢A
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。
(答) 〇
(労働基準法の端数
東京労働局よくある質問残業手当等の端数処理
(問)
賃金計算のときにいつも思うのですが、残業手当や有給休暇手当を計算すると必ずと
いっていいほど円未満の端数が出ます。この端数は労働基準法上どの程度まで処理 が認められているのでしょうか。(答)
労働基準法上認められている端数処理方法は次のとおりです。(1)割増賃金の計算
A.1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる。B.1か月間における割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、Aと同様に処理する。
(2)平均賃金の計算
C.賃金の総額を総暦日数で除した金額の銭未満の端数を切り捨てる。なお、平均賃金を基にして休業手当等を計算する場合は、特約がなければ円未満の端数処理はAと同じ。(3)1か月の賃金計算
D.1か月の賃金額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した残額)に100円未満の端数が生じた場合は50円未満の端数を切り捨て、50円以上の端数を100円に切り上げて支払うことが出来る。E.1か月の賃金額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことが出来る。
なお、E・Dの取り扱いをする場合は、その旨就業規則に定めることが必要です。出典:東京労働局よくある質問
オッケーです✌︎^_^