保険者変更の際は通算しないだす!
高額の負担がすでに年3月以上ある場合の4月目以降(多数該当高額療養費)
高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あったときは、4月目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。
なお、70歳以上75歳未満の高齢受給者の多数該当については、通院の限度額の適用によって高額療養費を受けた回数は考慮しません。
多数該当は同一保険者での療養に適用されます。国民健康保険や健康保険組合から協会けんぽに加入した場合など、保険者が変わったときは多数該当の月数に通算されません。
多数該当は同一被保険者で適用されます。退職して被保険者から被扶養者に変わった場合などは、多数該当の月数に通算されません。 出典:全国健康保険協会
一方、高額介護合算療養費は、複数の保険者間を異動した場合でも、通算して算定されます。
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通算されない だす(多数) |
多数該当高額療養費の場合、保険者が変わったときは多数該当の月数に通算されない。 |
かいつう🚅 | 高額介護合算療養費の場合、 保険者が変わったときは多数該当の月数に通算される。 (介護は通算) |
令和2年 健康保険法 問2 肢B
高額介護合算療養費に係る自己負担額は、その計算期間(前年の8月1日からその年の7月31日)の途中で、医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも、変更前の保険者に係る自己負担額と変更後の保険者に係る自己負担額は合算される。
(答) 〇
平成16年 健康保険法 問4 肢E
高額療養費の多数回該当については、転職により健康保険組合の被保険者であった者が全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に変わった場合でも、高額療養費の支給回数は通算される。
(答) ✕
通算されない
平平成17年 健康保険法 問4 肢D
高額療養費の支給回数は、健康保険組合の被保険者から全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に変わった場合には通算されない。
(答) 〇
通算しないダス👍
かいつう大切_φ(・_・
ありがとうございます!
ここふわっとしていつも間違えるところです。
かいつうでおさえます。