さんかく(概算・確定保険料)は、しかく(口座振替)
概算保険料の納付 ・延納・確定保険料の納付は口座振替が可能です。
いつものやつは自動的に引き落としができるというわけです。
※(四角=□)口座振替納付とは
金融機関などへ納付に行かなくても、定められた納期ごとに、ご指定の金融機関の口座から自動的に引き落とし、納付されるのが口座振替制度です。
語呂あわせはこちら
さん | 概算保険料 の納付・延納 |
かく | 確定保険料 の納付 |
四角 | 口座振替 |
口座振替が論点の過去問、7本行ってみよう♪
平成30年 徴収法(労災) 問10 肢E
【労働保険料(印紙保険料を除く。)の口座振替に関して】
労働保険料の追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
(答) 〇
平成30年 徴収法(労災) 問10 肢C
【労働保険料(印紙保険料を除く。)の口座振替に関して】
労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。
(答) ✕
増加概算保険料の納付は、口座振替の対象となりません。
平成30年 徴収法(労災) 問10 肢A
【労働保険料(印紙保険料を除く。)の口座振替に関して】
口座振替により納付することができる労働保険料は、納付書により行われる概算保険料(延納する場合を除く。)と確定保険料である。
(答) ✕
誤)(延納する場合を除く。)
正)(延納する場合を含む。)
平成27年 徴収法(労災) 問9 肢E
【建設の有期事業に関して。なお、本問において、「建設の有期事業」とは、労働保険徴収法第7条の規定により一括有期事業として一括される個々の有期事業を除いたものをいう】
労働保険徴収法第21条の2の規定に基づく口座振替による納付の承認を受けている建設の事業を行う事業主が、建設の有期事業で、納期限までに確定保険料申告書を提出しないことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知した場合において、既に納付した概算保険料の額が当該決定された確定保険料の額に足りないときは、その不足額を口座振替により納付することができる。
(答) ✕
「納期限までに確定保険料申告書を提出しないことにより」=「認定決定」
認定決定は、口座振替により納付することはできません。
平成24年 徴収法(雇用) 問8 肢E
労働保険徴収法第18条の規定により延納する場合における概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。
(答) 〇
平成24年 徴収法(雇用) 問8 肢D
労働保険徴収法第21条の規定による追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
(答) 〇
平成24年 徴収法(雇用) 問8 肢C
確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額を控除した不足額の納付については、口座振替による納付の対象とない。
(答) ✕
確定保険料の不足額は、口座振替の対象となります。
平成24年 徴収法(雇用) 問8 肢B
いわゆる認定決定された概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
(答) 〇
延納の時も口座振替は可能なんですよね〜
何度か過去問間違えた末に覚えましたヾ(๑╹◡╹)ノ”
いつもありがとうございます♪
オッケーッス🙆♂️ありがとうございます😊
ウェーイ🙌🏻😁😁😁
発想が新鮮です。自分では全く思い付かないゴロで、覚えられそうです。ありがとうございます。
セカンドオピニオンに最適です。
三角は四角♪忘れないですね。
何時も有難う〜ネ👍