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徴収法

継続事業一括の要件

一元でも二元でも同じは2つ(一本でもニンジン♬)

継続事業の一括の要件
保険関係が成立している2以上の事業を一括しようとするときは、それぞれの事業が次のすべての要件に該当していなければなりません。
(1)継続事業であること
「継続事業」とは、工場や事務所等のように期間の定めがなく活動を続ける事業をいいます。これに対して、建築工事や木材の伐採等のように活動期間が定められている事業は「有期事業」といいます。

(2)指定事業と被一括事業の事業主が同じであること
継続事業の一括制度では、まとめて事務処理を行う本社などの事業を「指定事業」、指定事業に一括される支店や営業所を「被一括事業」といいます。

(3)それぞれの事業が同じ「保険関係」であること
「保険関係」は労災保険と雇用保険の成立の有無を区分したものです。
保険関係成立届や労働保険料申告書に次のコード番号が表示されている場合に一括することができます。
労災保険と雇用保険の両保険が成立している一元適用事業
労災保険のみにかかる保険関係が成立している二元適用事業
雇用保険のみにかかる保険関係が成立している二元適用事業

4)それぞれの事業が労災保険料率表による「事業の種類」で同じであること
会社全体では 1 つの事業内容であっても事業単位でみたときに「製造工場」と「販売店」などのような場合は、異なる「事業の種類」が適用されることがあり、この場合は一括することができません。

平成16年 徴収法(労災) 問8 肢E
事業主が同一人である二以上の継続事業について成立している保険関係を一の保険関係に一括するのに必要な要件は、すべての事業が一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しており、かつ、労災保険率が同一であることである。

 
 
 

 (答) ✕
誤)労災保険率が同一
正)労災保険率表による事業の種類が同じ













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2023-01-20

解説を読むだけでも勉強になります。

語呂もうまく活用します。

おもいさん
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2023-01-20

率ではなく、種類ですね^_^

覚えました^_^

ぴろよん