特例はレイだけど1年以上(被保険者期間)
- 特例老齢年金の支給要件
老齢基礎年金の受給資格期間を満たさず老齢厚生年金が不支給であっても、次の要件を満たす場合、特例老齢年金が支給される。
1. 60歳以上であること。
2. 1年以上の被保険者期間を有すること。
3. 被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上であること。
※当該被保険者期間は、第1号厚生年金被保険者期間に限る。 - 特例遺族年金の支給要件
1. 被保険者期間が1年以上あること
2. 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないこと
3. 被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上あること
4. その者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないこと
※当該被保険者期間は、第1号厚生年金被保険者期間に限る。
厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に限る。)を1年以上有する者(60歳以上の者に限る。)であって、当該被保険者期間と旧陸軍共済組合等の旧共済組合員であった期間とを合算した期間が20年以上ある場合には、その者に特例老齢年金を支給する。
(答) 〇
2023-05-13
オバケ👻カワイイ