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健康保険法

紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合の特別の料金

七三の医者 / (歯)コレで行く?

一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じ
ています。 このため、国の制度により、一定規模以上の対象となる病院では、紹介状を持たずに外来受診する患者等から、一部負担金(3割負担等)とは別に、「特別の料金」を徴収することとしています。この制度について、対象病院を拡大するとともに、「特別の料金」の額を引き上げます。厚生労働省リーフレット

●紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合の特別の料金

医科 7,000円以上
医科再診 3,000円以上
歯科 5,000円以上
歯科再診 1,900円以上

 

医者

 

7 7000円(医科)
3000円(医科再診)
コレで 5000円(歯科)
いく? 1900円(歯科再診)

 

【例題】
被保険者が病床数200床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたとき、当該病院はその者から選定療養として5000円の特別の料金を徴収することができる。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。

 

 

 

 (答) ✕
誤)5000円
正)7000円

ちなみに、「特別の料金」の対象となる病院は
以下該当します。

●特定機能病院
●一般病床200床以上の地域医療支援病院
●一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関













Rated 5.0 out of 5
2023-05-04

7:3 一周回って新しい✨

あんそにー
Rated 5.0 out of 5
2023-01-11

これで行く❣️^_^

ぴろよん