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健康保険法

日雇特例被保険者の保険料納付(健康保険法)

日雇さんの小便、健康♪

日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。

健康な人
日雇さんの 日雇特例被保険者
便 使用する日ごとに
健康 健康保険法

 

平成3年 健康保険法 問8 肢B
事業主は、日雇特例被保険者を使用する日毎に、事業主負担分と日雇特例被保険者負担分の保険料を併せて納付する義務を負う。なお、賃金を一定期間まとめて支払う場合は、賃金を支払うつど健康保険印紙を貼付する。

 

 

 (答) ✕
賃金を一定期間まとめて支払う場合であっても、保険料は使用する日ごとに納付しなければならない。

なお、雇用保険法における日雇労働被保険者に掛る印紙保険料は、「賃金を支払う都度」である点に注意です。













Rated 5.0 out of 5
2023-05-02

健康第一です♪

あんそにー
Rated 5.0 out of 5
2022-12-16

小便は健康😁

ぴろよん