自動です✨三和シャッターおされ✨
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
自動です | 児童手当 |
三和シャッター | 3年以下 の懲役 |
おされ | 30万円以下 の罰金 |
令和2年 一般常識(社一) 問8 肢E,
平成17年 一般常識(社一) 問6 肢D
児童手当法に関し,
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
(答) 〇
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
2022-12-15
なるほどです😉三和シャッター押され😆上手い✌️*(^o^)/*