ひーふーみー
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部又は一部を支給することができる
ひー | 日雇労働者 |
ふー | 不正 |
みー | 3か月 |
平成25年 雇用保険法 問6 肢E
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により就職促進給付の支給を受けたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その支給を受けた月及びその月の翌月から1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。
(答) ✕
誤)その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から1か月
正)その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3箇月間
2022-12-12
はーふーみー^o^これは良いです*(^o^)/*
ありがとうございます。
2022-12-12
おもいさんに同感!
日雇あたりから一気に雇用保険がとおーーくなります。
ゴロをありがとうございます(´∀`*)
2022-12-12
このあたりからややこしくなるので、語呂を活用したいところ。その意味でグッドd(^_^o)です。ひいふうみい!
2022-12-12
紹介拒否の7日とすぐにごっちゃになるから助かる(^^)