いないない、だぁあ、ついち。
☑ 日本国籍を有しない
☑ 日本国内に住所を有しない
☑ 公的年金制度の被保険者でない
☑ 老齢基礎年金その他の老齢給付の受給資格期間を満たしていないこと。
☑ 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがないこと。
☑ 保険料納付済期間等の月数の合計(※)が6月以上ある
平成30年 国民年金法 問10 肢B
障害基礎年金の受給権者であっても、当該障害基礎年金の支給を停止されている場合は、脱退一時金の支給を請求することができる。
(答) ✕
請求することはできない。
– 脱退一時金の不支給事由 –
1. 日本国内に住所を有するとき。
2. 障害基礎年金等の受給権を有したことがあるとき。
3. 最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき。
2022-12-11
なかなか脱退のハードルは、高いですね〜^o^