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健康保険法

健康保険組合の合併・分割・解散

合併しーさー、分割しーさー、解散しーさー

健康保険組合合併、分割、解散しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならないこととされている。

2人の会社員
合併しーさー 組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決
(しーさー)
分割しーさー
解散しーさー

 

平成25年 健康保険法 問3 肢A
健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

 

 (答) ✕
3分の2ではなく、4分の3です。













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2023-04-30

ごちゃってたので、助かりますー♪

あんそにー
Rated 5.0 out of 5
2022-12-07

しーさ*(^o^)/*♬

ぴろよん