特定元方事業者の講ずべきソレシド
ソ は協議組織の ソー♪ |
協議組織の 設置 及び運営 |
レ は作業間の連絡・調整の レー♪ |
作業間の 連絡 及び調整 |
シ は巡視の シー♪ |
作業場所を 毎作業日に少なくとも1回 巡視すること |
ド は指導・援助の ドー♪ |
係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する 指導及び援助を行うこと |
など
平成17年 労働安全衛生法 問8 肢E
建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防止するため、当該場所で新たに作業に従事することとなった関係請負人の労働者に対して、必要な安全衛生教育を行わなければならない。
(答) ✕
誤)「必要な安全衛生教育を行わなければならない」
正)「関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行う」
平成27年 労働安全衛生法 問8 肢C
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために、作業期間中少なくとも1週間に1回、作業場所を巡視しなければならない。
(答) ✕
誤)「1週間に1回」
正)「毎作業日に少なくとも1回」
平成22年 労働安全衛生法 問8 肢D
造船業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うこと、作業場所を巡視すること、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと等に関する必要な措置を講じなければならない。
(答) 〇
特定元方事業者については、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、「特定元方事業者等の講ずべき措置」が定められている。
1⃣ 協議組織の設置及び運営を行うこと。
2⃣ 作業間の連絡及び調整を行うこと。
3⃣ 作業場所を巡視すること。
4⃣ 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
5⃣ 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
6⃣ 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
平成18年 労働安全衛生法 問9 肢A
製造業に属する事業(労働安全衛生法第15条第1項に規定する特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。
(答) ✕
製造業では、協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置は必要ありません。
ソレシド^o^
指導及び援助で、教育は、しない!
覚えました^o^
ありがとう^o^
ドラミ(変換したら出てきたものでw)いやドレミの歌にかけるのは秀逸なー🤣
これ、苦手だったところなので、ドレミの歌で覚えられるとは✨
ありがとうございます🎶
ソレシドー🎶
覚えやすいです!お姉さんは、天才ですね。
フックがあれば、ヴーんってなっても釣れるはず🪝🐟🐡 ありがとうございます♪
ソレシド♬
リズムに合わせて覚えちゃいます😊
苦手が楽しく♬になりそう(^^♪
この辺り、苦手で😅歌って覚えられたら楽しいですね💕