ちょっち届けてくるし(労使)
ちょっち | 任意貯金 |
届けて | 届けが必要 |
くるし | 労使協定の締結が必要 |
平成6年 労災保険法 問3肢A
使用者が、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結しなければならないが、当該協定を労働基準監督署長に届け出る必要はない。
(答) ✕
任意貯金を実施するためには、労使協定を締結し、これを労働基準監督署長へ届け出なければならない。
なお、社内預金の利率は、最低年5厘です。
2022-11-28
労使協定忘れずにね^o^
ですね🎶
2022-11-28
助かる助かるわぁーーー美しい忘却の彼方の労災法。労基法かと思ったほどに遠い。。けど、そんなのあった!